# バイタルマネー犯罪の司法認定パスの探求## 一、はじめに最近、バイタルマネーに関わる刑事判例を整理・研究している中で、司法機関がこのような案件を扱う際にいくつかの「潜在的なルール」、つまり有罪判決の基準における経路依存の問題が存在することに気づきました。本稿では、いくつかの一般的な通貨に関わる犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為が犯罪に該当するかを判断しているかを探ります。## II. ケース紹介2020年4月、浙江省高等裁判所は、仮想通貨関連の資金調達詐欺事件について判決を下しました。 この訴訟には、コインの発行、宣伝とプロモーション、マーケティングプルアップ、ICOなど、さまざまなビジネスモデルが関与していました。 この事件で特別なのは、主犯の夏慕謀は当初、ネズミ講を組織し主導したとして湖北省中郷市裁判所から執行猶予付きの判決を受けていたが、後に杭州市中級人民法院が元の判決を取り消し、資金集め詐欺の罪で終身刑を言い渡したことだ。 この判断の違いは、通貨関連犯罪の有罪判決の論理について考えることにつながっています。## 三、一般的な通貨関連の犯罪と入罪ロジック### (一)バイタルマネー関連取引行為の合法性2017年9月に国家七部委が関連公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は「未承認の違法公開資金調達行為」と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪活動に関与している可能性があります。たとえ海外で発行されたバイタルマネーであっても、現実での現金化を行うには依然として法定通貨との交換が必要です。裁判所は、バイタルマネーの発行は国家の承認を受けておらず、そもそも実際の経済的価値がないと見なしています。夏某某の事件において、裁判所はその発行したバイタルマネーが一種のポンジスキームに該当すると判断し、発行者の行為が違法であると認定した。しかし、一般の参加者(購入者)の行為が違法であるかどうかについて、裁判所は明確な態度を示さなかった。### (2)一般的な貨幣関連犯罪の種類通貨関連の犯罪は主に詐欺犯罪、マルチ商法犯罪、カジノ営業犯罪、そして違法営業罪などを含みます。詐欺犯罪は行為者が不法に占有する目的を持つことを要求します;マルチ商法犯罪は通常、複数の階層構造とリベートメカニズムを含みます;カジノ営業罪は特定のバイタルマネー取引所の業務に関与する可能性があります;違法営業罪はバイタルマネーが外貨交換の手段または支払い決済に使用される場合に関連する可能性があります。### (三)通貨類犯罪の入罪ロジックマルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例にとって:1. マルチ商法犯罪の構成要件には、参加者を集めるためのハードルを設定すること、参加者の数に基づいて報酬を計算すること、三層以上かつ30人以上の組織構造を形成すること、そして参加者の財産を騙し取ることを目的とすることが含まれます。2. 詐欺類犯罪の本質は他人の財産を騙し取ることです。バイタルマネー案件では、空気通貨は価値がありませんが、詐欺の道具として使用されることがあります。集団募金詐欺罪の特異性はその違法な資金調達の性質にあり、バイタルマネーを通じて投資家を引き付け、資金プールを形成します。! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d)! [仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784)## IV. まとめ投資バイタルマネーは明確に禁止されていないものの、関連部署は「金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす」行為に対して大きな解釈の余地を持っています。全国各地で関連規定の理解と実施に差異がある可能性があることは注意すべきです。これはバイタルマネーに関する事件において特に明らかです。したがって、バイタルマネーに関連する活動に参加する際には、潜在的な法的リスクを慎重に評価する必要があります。
バイタルマネー犯罪司法認定探析:从伝銷到詐欺の定罪ロジック
バイタルマネー犯罪の司法認定パスの探求
一、はじめに
最近、バイタルマネーに関わる刑事判例を整理・研究している中で、司法機関がこのような案件を扱う際にいくつかの「潜在的なルール」、つまり有罪判決の基準における経路依存の問題が存在することに気づきました。本稿では、いくつかの一般的な通貨に関わる犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為が犯罪に該当するかを判断しているかを探ります。
II. ケース紹介
2020年4月、浙江省高等裁判所は、仮想通貨関連の資金調達詐欺事件について判決を下しました。 この訴訟には、コインの発行、宣伝とプロモーション、マーケティングプルアップ、ICOなど、さまざまなビジネスモデルが関与していました。 この事件で特別なのは、主犯の夏慕謀は当初、ネズミ講を組織し主導したとして湖北省中郷市裁判所から執行猶予付きの判決を受けていたが、後に杭州市中級人民法院が元の判決を取り消し、資金集め詐欺の罪で終身刑を言い渡したことだ。 この判断の違いは、通貨関連犯罪の有罪判決の論理について考えることにつながっています。
三、一般的な通貨関連の犯罪と入罪ロジック
(一)バイタルマネー関連取引行為の合法性
2017年9月に国家七部委が関連公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は「未承認の違法公開資金調達行為」と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪活動に関与している可能性があります。たとえ海外で発行されたバイタルマネーであっても、現実での現金化を行うには依然として法定通貨との交換が必要です。裁判所は、バイタルマネーの発行は国家の承認を受けておらず、そもそも実際の経済的価値がないと見なしています。
夏某某の事件において、裁判所はその発行したバイタルマネーが一種のポンジスキームに該当すると判断し、発行者の行為が違法であると認定した。しかし、一般の参加者(購入者)の行為が違法であるかどうかについて、裁判所は明確な態度を示さなかった。
(2)一般的な貨幣関連犯罪の種類
通貨関連の犯罪は主に詐欺犯罪、マルチ商法犯罪、カジノ営業犯罪、そして違法営業罪などを含みます。詐欺犯罪は行為者が不法に占有する目的を持つことを要求します;マルチ商法犯罪は通常、複数の階層構造とリベートメカニズムを含みます;カジノ営業罪は特定のバイタルマネー取引所の業務に関与する可能性があります;違法営業罪はバイタルマネーが外貨交換の手段または支払い決済に使用される場合に関連する可能性があります。
(三)通貨類犯罪の入罪ロジック
マルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例にとって:
マルチ商法犯罪の構成要件には、参加者を集めるためのハードルを設定すること、参加者の数に基づいて報酬を計算すること、三層以上かつ30人以上の組織構造を形成すること、そして参加者の財産を騙し取ることを目的とすることが含まれます。
詐欺類犯罪の本質は他人の財産を騙し取ることです。バイタルマネー案件では、空気通貨は価値がありませんが、詐欺の道具として使用されることがあります。集団募金詐欺罪の特異性はその違法な資金調達の性質にあり、バイタルマネーを通じて投資家を引き付け、資金プールを形成します。
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! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析
IV. まとめ
投資バイタルマネーは明確に禁止されていないものの、関連部署は「金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす」行為に対して大きな解釈の余地を持っています。全国各地で関連規定の理解と実施に差異がある可能性があることは注意すべきです。これはバイタルマネーに関する事件において特に明らかです。したがって、バイタルマネーに関連する活動に参加する際には、潜在的な法的リスクを慎重に評価する必要があります。