# バイタルマネー案件における司法有罪判決の傾向分析## はじめに最近、バイタルマネー関連の刑事判例を整理している際に、司法機関がこの種の事件を処理する際にいくつかの"潜在的なルール"や有罪判決の尺度におけるパス依存の問題が存在することに気付きました。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのように特定の行為が犯罪に該当するかを決定しているかを探ります。## ケース概要2020年4月、浙江省高院は資金集め詐欺事件に関する刑事判決を下し、「バイタルマネー取引を名目に社会一般から投資を募り、マルチ商法の手法で次々に下位を発展させ、ブロックチェーン技術を借りて社会に宣伝し投資を引き寄せるが、実際には価格を操作して利益を得る行為」は詐欺類犯罪として評価されるべきであり、比較的軽い組織、リーダーシップのマルチ商法または不法に一般から預金を集める罪とはならないと認定した。本件は、発行通貨、宣伝促進、マーケティング、ICOなど多様なビジネスモデルやシーンに関わっています。この事件の特異な点は、被告人が元々、組織及び指導するマルチ商法罪で執行猶予判決を受けていたが、その後、元の判決が取り消され、集団資金詐欺罪に改判され、無期懲役が言い渡されたことです。この巨大な量刑の差異は、通貨関連の事件におけるマルチ商法犯罪と詐欺犯罪の有罪論理についての考察を引き起こしました。## よくある通貨関連の犯罪と入罪論理### バイタルマネー関連取引行為の合法性2017年9月に七つの省庁が共同で発表した「9.4公告」以来、中国国内でのトークン発行は「未承認の違法な公開資金調達行為」と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪活動が疑われています。海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の承認や実際の経済的価値が欠如しているため、違反と見なされています。### 通貨関連の犯罪の主な種類一般的な通貨関連の犯罪には、詐欺犯罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺など)、ねずみ講、カジノの開設、違法な事業運営などがあります。### 通貨関連犯罪の入罪ロジックマルチ商法犯罪および集団詐欺罪を例に挙げて:1. マルチ商法犯罪の構成要件は次のとおりです: - 参加者を吸収するためのハードルを設定する - 開発者の数を報酬またはリベートの基準として計算する - 伝導販売組織は三つのレベル以上に達し、かつ人数が三十人以上である必要があります - 行為者の最終目的は参加者の財物を騙し取ることです。2. 詐欺類犯罪の本質は他人の財産を騙し取ることであり、被害者が誤った認識を持ち、自身または他人の財産を処分することです。バイタルマネー類詐欺事件において、エアドロップ通貨は主流通貨を騙し取るための手段としてよく使用されます。集団投資詐欺罪の認定は通常、以下の要因に基づいています:- 実際の価値のないバイタルマネーを発行して投資を引き寄せる- 資金プールを形成し、調達した資金を個人的な用途に使用するか、海外に移転する- 加害者が主観的な意図を持って資金集め詐欺を行っている場合! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d)## まとめ仮想通貨への投資は明確に禁止されていないものの、その関連行為は「金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす疑いがある」と見なされる可能性があります。しかし、この定義の解釈権はしばしば関連部門に握られており、各地の執行および司法の理解には違いがあるかもしれません。現在の規制環境下では、仮想通貨関連の案件の処理には一定の不確実性が残っています。! [仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784)
バイタルマネー案件の有罪判決の傾向:マルチ商法から資金集め詐欺への量刑の変化
バイタルマネー案件における司法有罪判決の傾向分析
はじめに
最近、バイタルマネー関連の刑事判例を整理している際に、司法機関がこの種の事件を処理する際にいくつかの"潜在的なルール"や有罪判決の尺度におけるパス依存の問題が存在することに気付きました。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのように特定の行為が犯罪に該当するかを決定しているかを探ります。
ケース概要
2020年4月、浙江省高院は資金集め詐欺事件に関する刑事判決を下し、「バイタルマネー取引を名目に社会一般から投資を募り、マルチ商法の手法で次々に下位を発展させ、ブロックチェーン技術を借りて社会に宣伝し投資を引き寄せるが、実際には価格を操作して利益を得る行為」は詐欺類犯罪として評価されるべきであり、比較的軽い組織、リーダーシップのマルチ商法または不法に一般から預金を集める罪とはならないと認定した。
本件は、発行通貨、宣伝促進、マーケティング、ICOなど多様なビジネスモデルやシーンに関わっています。この事件の特異な点は、被告人が元々、組織及び指導するマルチ商法罪で執行猶予判決を受けていたが、その後、元の判決が取り消され、集団資金詐欺罪に改判され、無期懲役が言い渡されたことです。この巨大な量刑の差異は、通貨関連の事件におけるマルチ商法犯罪と詐欺犯罪の有罪論理についての考察を引き起こしました。
よくある通貨関連の犯罪と入罪論理
バイタルマネー関連取引行為の合法性
2017年9月に七つの省庁が共同で発表した「9.4公告」以来、中国国内でのトークン発行は「未承認の違法な公開資金調達行為」と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪活動が疑われています。海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の承認や実際の経済的価値が欠如しているため、違反と見なされています。
通貨関連の犯罪の主な種類
一般的な通貨関連の犯罪には、詐欺犯罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺など)、ねずみ講、カジノの開設、違法な事業運営などがあります。
通貨関連犯罪の入罪ロジック
マルチ商法犯罪および集団詐欺罪を例に挙げて:
マルチ商法犯罪の構成要件は次のとおりです:
詐欺類犯罪の本質は他人の財産を騙し取ることであり、被害者が誤った認識を持ち、自身または他人の財産を処分することです。バイタルマネー類詐欺事件において、エアドロップ通貨は主流通貨を騙し取るための手段としてよく使用されます。
集団投資詐欺罪の認定は通常、以下の要因に基づいています:
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まとめ
仮想通貨への投資は明確に禁止されていないものの、その関連行為は「金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす疑いがある」と見なされる可能性があります。しかし、この定義の解釈権はしばしば関連部門に握られており、各地の執行および司法の理解には違いがあるかもしれません。現在の規制環境下では、仮想通貨関連の案件の処理には一定の不確実性が残っています。
! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析