最近、司法省の検察官がある有名な暗号資産取引プラットフォームの事件について見解を発表しました。検察官は、このプラットフォームおよびその責任者が調査を受けた後にコンプライアンスを強化する措置を講じたことは確かであるが、これが執行猶予を命じる理由にはならないと指摘しました。彼は、この事後の修正行為は評価されるべきであるが、処罰を軽減する根拠にはならないべきだと考えています。検察官は、彼らがプラットフォームの責任者を他の著名な暗号資産事件の被告と同一視しておらず、彼を極端な人物だとも考えていないと強調しました。しかし、検察官は、この種の事件に対して保護観察を言い渡すことは、他の潜在的な違法者に誤ったメッセージを送る可能性があり、彼らを危険な行動に駆り立て、違法活動を最大規模で行うことを助長するかもしれないと警告しました。注目すべきは、以前に裁判所が保護観察所の提案、つまり10から16ヶ月の懲役に加えて1から3年間の監視放免を考慮することに基本的に同意したことです。この初期意見は、検察官の上述の反応を引き起こし、暗号資産関連の事件を扱う際の司法機関の慎重な態度を示しています。この件の最終判決結果はまだ裁判所のさらなる審議を待っている。いずれにせよ、この事件は暗号資産業界がコンプライアンスと規制において直面している課題を再び浮き彫りにし、業界に警鐘を鳴らすものであり、関連企業は問題が発生する前に積極的にコンプライアンスの強化に努めるべきであることを思い起こさせる。
司法省の警告:暗号化プラットフォームの事後コンプライアンスは執行猶予を得るには不十分です
最近、司法省の検察官がある有名な暗号資産取引プラットフォームの事件について見解を発表しました。検察官は、このプラットフォームおよびその責任者が調査を受けた後にコンプライアンスを強化する措置を講じたことは確かであるが、これが執行猶予を命じる理由にはならないと指摘しました。彼は、この事後の修正行為は評価されるべきであるが、処罰を軽減する根拠にはならないべきだと考えています。
検察官は、彼らがプラットフォームの責任者を他の著名な暗号資産事件の被告と同一視しておらず、彼を極端な人物だとも考えていないと強調しました。しかし、検察官は、この種の事件に対して保護観察を言い渡すことは、他の潜在的な違法者に誤ったメッセージを送る可能性があり、彼らを危険な行動に駆り立て、違法活動を最大規模で行うことを助長するかもしれないと警告しました。
注目すべきは、以前に裁判所が保護観察所の提案、つまり10から16ヶ月の懲役に加えて1から3年間の監視放免を考慮することに基本的に同意したことです。この初期意見は、検察官の上述の反応を引き起こし、暗号資産関連の事件を扱う際の司法機関の慎重な態度を示しています。
この件の最終判決結果はまだ裁判所のさらなる審議を待っている。いずれにせよ、この事件は暗号資産業界がコンプライアンスと規制において直面している課題を再び浮き彫りにし、業界に警鐘を鳴らすものであり、関連企業は問題が発生する前に積極的にコンプライアンスの強化に努めるべきであることを思い起こさせる。